マイナ保険証について

厚生労働省とデジタル庁の決定により、健康保険証が大きく変わります。
当院でも保険をつかった施術を受ける方には月初めに保険証を確認させていただいていますが、今回の変更について簡単に説明させていただきます。

12月から何が変わるの?

令和6年12月2日以降、健康保険証があらたに発行されなくなります
その後はマイナンバーカードの健康保険証利用マイナ保険証)を基本とするしくみに移行する、と厚生労働省とデジタル庁は発表しています。
当院でも利用登録済のマイナンバーカードを提示していただければ必要な情報を確認できるようになります。
接骨院では、私たち柔道整復師が保険請求に必要な保険者番号などの情報のみを取得できるオンライン資格確認というシステムをつかいます。
病院の診療情報等の個人情報にはアクセスできません。

マイナンバーカードは持っていても「利用登録」をしないと保険資格の確認ができませんので、登録がまだの方は下記ページ「STEP2.マイナンバーカードを健康保険証として使うための登録をしよう」をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html

今までの保険証は使えないの?

お持ちの保険証がすぐに使えなくなるわけではなく、次に保険証の情報が変わるときは紙やプラスチックの保険証が発行されなくなります。
当院でもマイナ保険証による資格確認は可能ですが、変更がない場合はこれまでとおなじ保険証をお持ちいただいて問題ありません
最長で2025年12月までつかえますが、その前に有効期限が過ぎる場合があるので、お手元の保険証をご確認ください。
有効期限切れ以外に、転職やお引越しなどで保険証が変わった場合もその保険証はつかえなくなるためご注意ください。

マイナンバーカードを持ってない人は?

マイナンバーカードの取得は任意であり強制ではありません。厚生労働省は「マイナ保険証を基本とするしくみ」に移行するとは発表していますが、例外はあります。
マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを持っていても健康保険証として利用する登録をしていない方には、ご自身が加入している医療保険者(勤務先や各自治体など)から「資格確認書」が無償で交付されます。
ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障害がある方など)も、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。
この「資格確認書」を保険証のかわりにつかうこともできるようなので、マイナンバーカードを利用されない方はご確認ください。

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/insurance-card/optional-insured-status

まとめ

・今までと同じ保険証はもう発行されなくなります
・保険証の内容が変わるまでは現在の保険証をしばらくつかえます
・マイナンバーカードを保険証として使うには登録が必要です
・登録した方は当院でもマイナ保険証がつかえます
・マイナンバーカードを持たない人は資格確認書が保険証代わりになります

マイナンバーカードを取得しただけでは保険証として使えず「登録の手続きが必要」という部分がすこしわかりにくく、十分に知られていないように感じます。
また変更があった場合には追っておしらせしたいと思います。